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​訪問介護

訪問介護サービスとは

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、適切な支援を実施します。

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​保険外サービス

保険外サービスとは

介護保険では対応しきれない

​家事支援や通院・散歩の介助

​などのサービスを提供します。

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​居宅介護支援

居宅介護支援とは

介護保険のサービス等を適切に利用できるよう、各介護サービスに関する情報提供や居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

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​居宅介護​

居宅介護とは

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な生活などに関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行います。

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​重度訪問介護​

重度訪問介護とは

外出時は移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供します。

​住み慣れた地域で在宅生活をを継続できるように支援します。

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​移動支援

移動支援とは

移動が困難な人に対して外出の支援サービスです。障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。

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​訪問介護

​対象者 要介護1~5

訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で可能な限り自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。
入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。

身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

​支援内容について詳しくはこちら

 

介護保険のご利用方法

介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。
年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。
65歳以上の方は「要介護認定」を受けずに、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業で訪問介護や通所介護のサービスを利用できる場合がありますので、最寄りの地域包括支援
センターにご相談ください。

年齢(被保険者区分)ご利用条件

65歳以上の方
(第1号被保険者)

  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。

  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方
(第2号被保険者)

  • 特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患)などが原因で介護・支援が必要な方。

1.サービスの申し込み

サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
要介護認定を受けていない方、担当のケアマネジャーがいない方は、ケアプランセンターゆとり
でも手続きなどの対応ができますので、ご相談ください。

2.サービスの説明・契約

サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します

ご利用に際し、ケアサポートゆとりの重要事項を説明し、契約をします。

3.訪問介護計画書の説明・サービス開始

ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、目標やサービス内容などの説明を行います。

担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します
実施したサ
ービスについては、サービス提供の記録を作成します。

 

​利用料金について詳しくはこちら

 

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​障がい福祉サービス​

​対象者 区分1~6級

居宅介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。ご利用者様が住み慣れたご自宅で可能な限り自立した日常生活を送り、障がいのある方の生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

1.サービスの申し込み

サービスのご利用を希望される場合は、担当の相談支援専門員にご相談ください。
障害区分認定を受けていない方、担当の相談支援専門員がいない方は、弊社から
​のご紹介も可能ですので、ご相談ください。

2.サービスの説明・契約

サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、相談支援専門員の作成するサービス等計画書に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します

ご利用に際し、ケアサポートゆとりの重要事項を説明し、契約をします。

3.居宅介護計画書の説明・サービス開始

サービス等計画書に基づき訪問介護計画書を作成し、目標やサービス内容などの説明を行います。

担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します
実施したサ
ービスについては、サービス提供の記録を作成します。

 

​重度訪問介護・移動支援事業も提供しております。

​利用料金について詳しくはこちら

 

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​居宅介護支援​

ケアマネジャー(介護支援専門員とも言います)は、ご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、専門職やサービス提供事業者などと連携や調整を行い、生活を支援するためのサービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。

1.要介護認定の申請

介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
ケアマネジャーがいる居宅介護支援
事業所や地域包括支援センターでも申請が行えます。
ケアプランセンター ゆとりでも、要介護認定の申請の手続き代行も行っていますので、安心してお任せください。
既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

2.訪問調査・主治医意見書の作成

認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。

●要介護1~5 居宅介護支援事業所
●要支援1,2 地域包括支援センター

●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター

3.サービスの契約サービス利用のための事前訪問

サービスをご利用される場合は対応する窓口で契約し、ケアプランの作成を依頼します。
ご利用に際し、重要事項を説明し、契約書を作成します。

ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。

4.ケアプランの作成

ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。

5.サービス担当者会議の開催

ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。

6.介護サービスの利用・サービスの利用状況や生活状況の確認

ケアプランに基づいて、サービスを開始します。

ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。
必要があればケアプランの内容を見直します。

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​保険外サービス

保険外サービスとは介護保険では対応しきれない​家事支援や通院・散歩の介助​などのサービスを提供します。

​支援内容について詳しくはこちら

 

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